所得の種類 | 特徴 |
---|---|
利子所得 | 預金や債券などから得た利息の収入 |
配当所得 | 株式などの配当から得た収入 |
不動産所得 | 不動産の賃貸収入などから得た収入 |
事業所得 | 個人が営む事業から得た収入 |
給与所得 | 正規の雇用者としての給与収入 |
退職所得 | 退職金や年金などの収入 |
山林所得 | 山林や森林の賃貸料や木材の売却などから得た収入 |
譲渡所得 | 資産(不動産、株式、債券など)を売却した際の利益 |
一時所得 | 特定の出来事や事象によって一時的に得られる収入 |
雑所得 | 他の分類に該当しないさまざまな収入 |
1,INTEREST INCOME
利子から得た所得
収入源:預貯金(Savings Deposit)・公社債(Government Bonds)・公社債投資信託(Government Bond Investment Trust)
所得計算:利子所得=収入金額
課税:20.315%(内訳:所得税15%、住民税、5%、復興特別所得税0,315%)
預貯金:源泉分離課税
公社債、公社債投資信託:申告分離課税(申告しなくてもよい)
特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債)、公募公社債投資信託、外貨建てMMF などを指す
2,DIVIDEND INCOME
株式配当・投資信託の収益分配金で得た所得
収入源:株式投資(Dividends from Stocks)投資信託(Dividends from Investment Trusts)、上場株式
所得計算:配当所得=収入金額-株式等を所得するための負債利子
■上場株式
課税:20.315%(内訳:所得税15%、住民税、5%、復興特別所得税0,315%)
パターン① 確定申告 & 総合課税 → 配当控除〇 損益通算×
パターン② 確定申告 & 申告分離課税 → 配当控除× 損益通算〇
パターン③ 申告不要 (またはNISA) → 配当控除× 損益通算×
■上場株式等以外の配当金
課税:20.42%(内訳:所得税20%、、復興特別所得税0,42%)
上場株式等とは、証券市場に上場している株式、
上場投信信託(ETF,J-REIT)、株式投信信託などを言います!
上場株式等以外とは、非上場株式、投資信託の分配金
3,REAL ESTATE INCOME
不動産貸付による所得。(売却した場合は譲渡所得)
収入源:土地の賃貸料、家賃収入
所得計算:総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
課税:複雑(総合課税)
徴収方法:確定申告
※総収入金額に含めるもの:家賃収入・地代収入、礼金、更新料、一定の場合の権利金、一部の礼金・保証金(礼金や保証金のうち、返還が必要なものは含めない)
※必要経費:固定資産税、都市計画税、不動産所得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、賃貸不動産にかかる(賃貸開始後)借入金の利子など
4,BUSINESS INCOME
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他事業から生じる所得
収入源:売上金
所得計算:総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
課税:総合課税
徴収方法:確定申告
※総収入金額は、実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額。(未収額も含む。)
※必要経費:収入金額に対する売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費
Depreciation Expense
減価償却費(げんかしょうきゃくひ)は、企業や事業者が長期間にわたって使用する資産(例:機械、車両、建物など)の価値が徐々に減少することを考慮して、その減少分を毎年の経費として計上する制度です。
具体的には、企業が購入したり製作したりした有形資産(動産や不動産)は、その耐用年数に応じて年々価値が減少していくとされます。減価償却費は、この減少した価値を毎年の経費として会計帳簿に記録することで、企業の収益計算や税金の申告に影響を与えます。
例えば、ある企業が機械を100万円で購入したとします。この機械の耐用年数を10年とした場合、毎年の減価償却費は100万円 ÷ 10年 = 10万円となります。したがって、その企業は毎年10万円を経費として計上し、利益が減少する効果があります。
減価償却費は会計上のルールに基づいて計算され、適切に処理されることで正確な経営判断ができるようになります。
5,EMPLOYMENT INCOME
会社員、アルバイト、パートが会社から受け取る給料や賞与
収入源:給料・賞与(※通勤手当、出張費は除く)
所得計算:収入金額-給与所得控除額(55万円~195万円)
課税:総合課税
徴収方法:源泉徴収(※年収2000万円以上、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以上、複数の会社から給料をもらっている場合、確定申告が必要)
6,RETIREMENT INCOME
退職金の所得
収入源:退職金
所得計算:(収入金額-退職所得控除額)×0,5
課税:分離課税
徴収方法:源泉徴収(退職所得の受給に関する申告書提出した場合)
確定申告(退職所得の受給に関する申告書提出なかった場合、20.42%(内訳:所得税20%、、復興特別所得税0,42%)が勝手に源泉徴収されるため、その後適正な税額との差額を申告する)
退職控除額の計算:
20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
20年以上:800万円+70万円×(勤続年数‐20年)
i Retirement income = (Amount of income – Amount of deduction for retirement income) x 1/2
7,FOREST INCOME
森林や林木を切り倒して木材を収穫したりしたりした場合の所得
収入源:木の販売益、木の生えた土地の売買
所得計算:総収入金額-必要費用‐特別控除(最高50万円)(-青色申告控除額)
課税:分離課税
徴収方法:確定申告
i Forest income = total income – necessary expenses – special deduction (- blue return special deduction)
8,CAPITAL GAIN
土地、建物、株式、公社債、公社投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董など資産を譲渡(売却)することによって生じる所得
※非課税となるもの:生活用動産(家具、通勤用の自動車、衣服など)の譲渡による所得。ただし貴金属の宝石、書画、骨董など1個30万円超えるものは課税対象。国または地方公共団体に対して財産を寄付した場合等の所得
収入源:売買益
所得計算:
種類 | 計算方法 | 課税方法 | 所有期間 | 該当資産の例 |
---|---|---|---|---|
総合短期譲渡所得 | 総収入金額- (取得費+譲渡費用) – 特別控除額(最高50万円) | 総合課税 | 5年未満 | ゴルフ会員権、 書画、骨董など |
総合長期譲渡所得 | 総収入金額- (取得価格+譲渡費用) – 特別控除額(最高50万円) | 総合課税 | 5年以上 | ゴルフ会員権、 書画、骨董など |
分離短期譲渡所得 | 総収入金額- (取得費+譲渡費用) | 分離課税 | 5年未満 | 土地・建物など |
分離長期譲渡所得 | 総収入金額- (取得費+譲渡費用) | 分離課税 | 5年以上 | 土地・建物など |
株式等譲渡所得 | 総収入金額- (取得費+譲渡費用+負債の利子) | 分離課税 | – | 株式、公社債、投資信託 |
※譲渡費用=資産を譲渡するために直接かかった費用(譲渡時の仲介手数料、印紙代、取り壊し費用など)
課税:
総合短期譲渡所得:ほかの所得と合算して超過累進(税率5%~45%)
総合長期譲渡所得×1/2:ほかの所得と合算して超過累進(税率5%~45%)
分離短期譲渡所得:39.63%(所得税30%、住民税:9%、復興特別所得税0,63%
分離長期譲渡所得:20.315%(所得税15%、住民税:5%、復興特別所得税0,315%
株式等による譲渡所得:20.315%(所得税15%、住民税:5%、復興特別所得税0,315%
徴収方法:確定申告
9,TEMPORARY INCOME
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的なもので得た所得
収入源:懸賞、福引、賞金、競馬、競輪、生命保険の満期保険金など(宝くじ、ノーベル賞は非課税)
所得計算:総収入金額-支出金額‐特別控除額(最高50万円)
課税:総合課税 (課税対象は一時所得の2分の1だけ)
徴収方法:確定申告
10,MISCELLANEOUS INCOME
上記①~⑨のどの所得にもあてはまらない所得
収入源:年金、生命保険、講演料や作家以外の原稿料、為替差益(※)などなど
所得計算:公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金以外の雑所得(総収入金額-必要経費)
課税:総合課税
徴収方法:確定申告