お役立ち

HTS for SP -4 03 CALCULATION of TAX BASE

1,FLOW of TAX BASE CALCULATION

課税標準(かぜいひょうじゅん、Taxable Base):税金が課税される対象となる金額や物事の基準を指します。例えば、所得税では「所得」が課税標準であり、消費税では「商品価格」が課税標準となります。課税標準は税金を計算する際の基礎となる重要な要素です。

i Tax base calculation flow

①各所得の合計を出す。

+利子所得(¥a)
+配当所得(¥b)
+不動産所得(¥c)★
+事業所得(¥d)★
+給与所得(¥e)(♪調整控除)
+退職所得(¥f)
+山林所得(¥g)★
+譲渡所得(総合短期譲渡所得(¥h-A)(♪1/2)・総合長期譲渡所得(¥h-B)・分離短期譲渡所得(¥h-C)・分離長期譲渡所得(¥h-D)株式等による譲渡所得(¥h-E))★
+一時所得(¥i)(♪1/2)
+雑所得(¥j)

②★に対して損益通算をする。(富士山上)

+不動産所得(¥c) with exception
+事業所得(¥d)
+山林所得(¥g)
+譲渡所得(¥h) with exception

③♪で所得金額控除額をマイナスする。

④総合課税分を全部プラスする。

+利子所得(¥a)
+配当所得(¥b)
+不動産所得(¥c)
+事業所得(¥d)
+給与所得(¥e)
+譲渡所得(総合短期譲渡所得(¥h-A)・総合長期譲渡所得(¥h-B)・
+一時所得(¥i)
+雑所得(¥j)

■分離課税分

+退職所得(¥f)
+山林所得(¥g)
+譲渡所得(分離短期譲渡所得(¥h-C)・分離長期譲渡所得(¥h-D)・株式等による譲渡所得(¥h-E)

2,PROFIT and LOSS

損益通算(Loss Carryforward):日本の所得税制度において、個人の事業所得に関する特別な取り扱いの一つです。損益通算では、同一の事業における損失と利益を合算して計算することができます

i Losses and exceptions that can be taken into account

■損益通算できる損失

+不動産所得(¥c) with exception
+事業所得(¥d)
+山林所得(¥g)
+譲渡所得(¥h) with exception

3,LOSS CARRY-FORWARD DEDUCTION

特定の事業所得や譲渡所得で発生した損失を次の年以降に繰り越して控除する制度です。

i Net loss carryforwards・・・a

純損失の繰越控除(Net Loss Carryforward):特定の事業所得や譲渡所得の中で純損失(収入よりも費用が多い状態)が発生した場合に、その純損失を次の年以降に繰り越して控除する制度です。つまり、収入よりも費用が多い分の損失を繰り越して控除できます。

ii Carry-over deduction for miscellaneous losses・・・b

損益の繰越控除(Miscellaneous Loss Carryforward):特定の雑損や雑益(その他の所得の中で生じた損益)が発生した場合に、その損益を次の年以降に繰り越して控除する制度です。例えば、宝くじの当選で得た収入があった場合に、宝くじの買い戻しによる損失を控除することができます。

おまけ

大きな借金(負債・マイナス)をを背負った場合、3年間は税金が控除される。

あずこた
あずこた

青色申告と白色申告は、個人事業主の所得税の課税方法です。
青色申告: 経費の一部を標準で計上し、特別控除や損失の繰越控除の恩恵を受ける特別な課税方法。
白色申告: 実際の経費を計上し、通常の所得税のルールに従って課税される一般的な課税方法。
選択する課税方法によって、経費の計算や控除の範囲が異なります。選択後は一定期間変更できないこともありますので、注意が必要です。
個人事業主:法人ではなく個人が自らの責任において、自営業や事業を行う個人のこと