1,CALCULATION of TAX
所得税額の計算=課税所得金額×税率
i Amount of tax on income taxed collectively.
□総合課税される所得に対する税率
課税総所得金額×超過累進税率=税額
日本の所得税における総合課税の税率は、所得金額によって段階的に異なります。
□330万円~695万円=課税所得金額×20%-427500円
ii Amount of tax on separately taxable income.
□分離課税される所得に対する税率
+退職所得(¥f):課税所得金額×20%-427500円(330万円~695万円)
+山林所得(¥g):?
+譲渡所得
・分離短期譲渡所得(¥h-C):39.63%(所得税30%、住民税:9%、復興特別所得税0,63%)
・分離長期譲渡所得(¥h-D):20.315%(所得税15%、住民税:5%、復興特別所得税0,315%)
・株式等による譲渡所得(¥h-E):20.315%(所得税15%、住民税:5%、復興特別所得税0,315%)
2,TAX CREDIT
所得税額-税額控除額=申告納税額
i Special housing loan deduction (housing loan deduction)
住宅借入金等控除は、日本の所得税制度において、住宅ローンなどの住宅購入や建築に関連して支払った利子額を一定の範囲内で所得税から控除する制度です。
住宅借入金等特別控除の控除率、控除期間
・住宅ローンの年末残高限度額:3000万円(一般住宅)5000万円(認定住宅等)
・控除率:0.7%
・控除期間:13年
・適用者:住宅取得した日から6か月以内に居住開始
・合計所得金額:2000万円以下。(床面積40㎡以上50㎡未満の場合1000万円以上のものに限る)
・住宅:床面積50㎡以上 (床面積の2分の1以上が居住用に)
・借入金:返済期間が10年以上の住宅ローン(繰上返済で10年未満になった場合、適用できなくなる)
※受託ローン控除の適用を受ける場合、確定申告をする必要がある。ただし給与所得者の場合はm初年度に確定申告をすればm2年目以降は、年末調整で適用を受けることができる。(確定申告不要)
ii Dividend deduction.
配当控除は、配当所得を総合課税に選択したときのみ適用。
パターン① 確定申告 & 総合課税 → 配当控除〇 損益通算×
パターン② 確定申告 & 申告分離課税 → 配当控除× 損益通算〇
パターン③ 申告不要 (またはNISA) → 配当控除× 損益通算×
□控除額:配当所得金額の10% (課税総所得金額等が1000万円を超えている場合には、その超過部分の金額の5%)
3,SPECIAL INCOME TAX for RECONSTRUCTION
i OVERVIEW
復興特別所得税は、日本の所得税制度において、特定の年間所得金額を超える高所得者に対して課税される特別な税金です。東日本大震災(2011年)やその後の復興に必要な財源を確保するために創設されました。
計算式:復興特別所得税=基準所得税額×2.1%
※源泉徴収の場合、合計税率(所得税率×1.021)を用いてい源泉所得税額&源泉復興特別所得税額を計算する